児童虐待から子どもを守る視点から、民法の「親権制限制度」「未成年後見制度」が改正され、平成24年4月1日から施行される。新たな親権制限制度では、従来の親権を奪う「親権喪失」に加え、最長2年間、一時的に親権の行使を制限する「親権停止」が創設された。「親権喪失」「親権停止」の原因として、「子どもの利益を害するとき」が明記されている。
親族や検察官に加え、子ども本人や未成年後見人も「親権喪失」「親権停止」を請求できることになる。
また、社会福祉法人などの法人や複数の個人でも、未成年後見人になることができるようになる。
出典:政府広報